第1章 総則
第1条 本会は日本ガラス工芸学会と称し、本部事務所を東京都内に置く。
第2条 本会は、本会の設立趣意書に基づき、広くガラスに関する歴史的、芸術的、技術的研究を行い、その発展をはかることを目的とする。
第2章 事業
第3条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第3章 会員
第4条 本会の会員は次の通りとする。
第5条 会員は年会費として、それぞれ所定の金額を年度始めに、会長が指定した本会の窓口に納付する。
第6条 会員は会誌等の配布を受けるとともに、本会が行う事業に関し優先的に便宜を受けることができる。
第7条 本会の名誉を毀損した者は、理事会の審議により、これを除名することができる。
第4章 役員
第8条 本会に次の役員を置く。
第9条 役員は原則として名誉職とする。
第10条 会長及び副会長は、理事の互選で選任され、通常総会の承認を得て、決定する。
第11条 理事及び監事の選任は、会員相互の選挙によって行われる。
第12条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない
第5章 会議
第13条 会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
第14条 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。但し委任状によって議決権の行使を認めるものとする。総会が成立した場合でも、出席会員の過半数の同意がなければ決議は無効となる。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
第15条 次に掲げる事項は、総会において議決する。
第16条 会長は通常総会において次の書類を提出し、業務の状況を報告し、その承認を求める。
第6章 専門委員会
第17条 本会会則・第2章・第3章の事業を遂行するため必要に応じ専門委員会を組織し、専門委員を置くことができる。専門委員の選任は、理事会の推薦により会長が委嘱する。なお専門委員会の設置に関する基準は内規による。
第7章 会計
第18条 本会の経費は入会金、会費及び寄附金等をもってこれに当てる。
第19条 本会の会計年度は1ヵ年毎とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第20条 原則として既納の会費は払戻しをしない。
第8章 付則
第21条 本会を解散するときは、総会の決議によるものとする。
第22条 本会を解散したときは、会長が清算人となる。会長は残務処理を行い、且つ会員に対し報告を行う。但し、総会の決議により、他の者を選任することが出来る。
第23条 会則に定めない事項については、理事会の議決とする。
第24条 正会員の入会金は、それぞれ5000円とする。
第25条 年会費は次の通りとする。
註、会誌の配布部数は下記の通り
第26条 役員候補者選考方法は、別に定める「役員候補者推薦委員会規定」による。
以上
ガラス工芸研究会
会則の制定 (昭和50年) 1975年 9月7日
会則の一部改訂 (昭和51年) 1976年10月31日
〃 (昭和52年) 1977年 4月23日
〃 (昭和53年) 1978年 5月30日
〃 (昭和56年) 1981年 5月30日
〃 (昭和59年) 1984年 5月28日
〃 (昭和61年) 1986年 6月14日
日本ガラス工芸学会
新会則の制定 (平成 4年) 1992年 6月20日
会則の一部改訂 (平成 9年) 1997年 6月14日
〃 (平成14年) 2002年 6月22日
〃 (平成15年) 2003年6月21日