日本ガラス工芸学会会則
第1章 総則
第1条 本会は日本ガラス工芸学会と称し、本部事務所を東京都内に置く。
第2条 本会は、本会の設立趣意書に基づき、広くガラスに関する歴史的、芸術的、技術的研究を行い、その発展をはかることを目的とする。
第2章 事業
第3条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ガラスに関する歴史的、芸術的、技術的研究。
- 研究会及び講習会、見学会等の開催。
- 会誌の発行。(原則として 年間1冊)
- その他、本会の目的を達成するに必要な事項。
第3章 会員
第4条 本会の会員は次の通りとする。
- 正会員
本会の趣意に賛同し入会した個人。 - 学生会員
本会の趣意に賛同し入会した学籍を有する個人で、正会員以外の者。 - 名誉会員
本学会に貢献した者。 - 特別会員・賛助会員・一般法人会員
本会の趣意に賛同し入会した法人または団体。 - 会誌購読会員
本会の趣意に賛同し会誌を購読する者。 - 正会員は、入会時に所定の入会金を納入する。
- 退会を希望する者は、学会事務局に退会届を提出する。
第5条 会員は年会費として、それぞれ所定の金額を年度始めに(削除)会長が指定した本会の窓口に納付する。
第6条 会員は会誌等の配布を受けるとともに、本会が行う事業に関し優先的に便宜を受けることができる。
第7条 本会の名誉を毀損した者は、理事会の審議により、これを除名することができる。
第4章 役員
第8条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 3名以内
- 理事 若干名
- 監事 2名以内
第9条 役員は原則として名誉職とする。
第10条 会長及び副会長は、理事の互選で選任され、通常総会の承認を得て、決定する。
第11条 理事及び監事の選任は、会員相互の選挙によって行われる。
第12条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない
第5章 会議
第13条 会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
- 通常総会は毎年1回これを開催する。
- 臨時総会は会長が必要と認めた時、又は会員の5分の1以上から要求のあった時、開催する。
- 理事会は会長、副会長、理事で構成し、会長が必要と認めた時、又は理事2名以上の要求のあったときに開催する。
- 総会及び理事会は会長が招集し、会長がその議長となる。
- 会長事故ある時は、副会長があたり、副会長事故ある時は理事の内一名がこれに代わるものとする。
- 総会・理事会について、通常の会合が困難な場合、ウェブ上での開催を認める。また,通常開催の総会・理事会においても,適宜ウェブ上からの参加を認める。議決権の行使については、書面による委任状の送付に加えファクシミリおよびメール等による委任状の提出を認める。
第14条 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。但し委任状によって議決権の行使を認めるものとする。総会が成立した場合でも、出席会員の過半数の同意がなければ決議は無効となる。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。総会議決権は、年度末日までに会費を支払っている者に、次年度の議決権が付与される。
第15条 次に掲げる事項は、総会において議決する。
- 会則の変更
- 事業計画
- 収支決算及び予算の審議
- 会費徴収の方法。
- その他理事会の認める事項。
第16条 会長は通常総会において次の書類を提出し、業務の状況を報告し、その承認を求める。
- 事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 収支決算書
第6章 専門委員会
第17条 本会会則・第2章・第3章の事業を遂行するため必要に応じ専門委員会を組織し、専門委員を置くことができる。専門委員の選任は、理事会の推薦により会長が委嘱する。なお専門委員会の設置に関する基準は内規による。
第7章 会計
第18条 本会の経費は入会金、会費及び寄附金等をもってこれに当てる。
第19条 本会の会計年度は1ヵ年毎とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第20条 原則として既納の会費は払戻しをしない。
第8章 付則
第21条 本会を解散するときは、総会の決議によるものとする。
第22条 本会を解散したときは、会長が清算人となる。会長は残務処理を行い、且つ会員に対し報告を行う。但し、総会の決議により、他の者を選任することが出来る。
第23条 会則に定めない事項については、理事会の議決とする。
第24条 正会員の入会金は、それぞれ5000円とする。
第25条 年会費は次の通りとする。
- 正会員 7,000円
- 学生会員 5,000円
- 名誉会員 無料
- 特別会員 200,000円
- 賛助会員 50,000円
- 一般法人会員 30,000円
- 会誌購読会員 10,000円
- 正会員、学生会員が海外に在住する場合、上記会費に1000円を加算する
註、会誌の配布部数は下記の通り
- 正会員・学生会員・名誉会員・・・・・・・・・・・・・1部
- 特別会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10部
- 賛助会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5部
- 一般法人会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3部
- 会誌購読会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2部
第26条 一旦退会した者が再び入会する際には入会金を納めるものとする。健康・海外滞在等の理由により休会を希望する者は、休会の届出を行うことにより、会費納入の義務は生じない。届を提出せずに3年間会費を滞納した者は、会員資格を失う。滞納退会者が再び会員資格を得るには、入会金の納入および未納入会費の清算を必要とする。過去に遡っての退会届は認められない。
第27条 役員候補者選考方法は、別に定める「役員候補者推薦委員会規定」による。
以上
ガラス工芸研究会
会則の制定 (昭和50年) 1975年 9月7日
会則の一部改訂 (昭和51年) 1976年10月31日
〃 (昭和52年) 1977年 4月23日
〃 (昭和53年) 1978年 5月30日
〃 (昭和56年) 1981年 5月30日
〃 (昭和59年) 1984年 5月28日
〃 (昭和61年) 1986年 6月14日
日本ガラス工芸学会
新会則の制定 (平成4年) 1992年 6月20日
会則の一部改訂 (平成 9年) 1997年 6月14日
〃 (平成14年) 2002年6月22日
〃 (平成15年) 2003年6月21日
〃 (平成30年) 2018年6月9日
〃 (令和元年) 2019年5月11日
〃 (令和2年) 2020年7月4日
〃 (令和3年) 2021年5月30日
〃 (令和6年) 2024年6月4日